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日本でも初診からのオンライン診療が遂に解禁されたが「期間限定」

新型コロナウィルス感染症の蔓延により、Webなどの情報通信機器を用いた診療について再び注目が集まっています。

新型コロナウィルス感染症に罹患した患者を対面により診察することで、医師をはじめとした医療関係者が感染するリスクがあります。また、新型コロナウィルス感染症以外の患者さんが病院を受信する際に、診療を待っている間に感染するリスクもあります。そのため、オンライン診療の必要性が飛躍的に高まっているからです。

厚生労働省の定義によれば、オンライン診療とは「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」をいいます。

日本の「医師法」では無診察治療等が禁止されていたため、直接に患者を診察するのではないオンライン診療には様々な制約があります。

医師法第 20 条

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

さらに、医療の提供場所についても制約がありました。

医療法第1条の2

2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

このような法律上の制約がある中で、厚生労働省は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を出し、一定の条件下でオンライン診療を限定的に認められてきました。しかし、この指針では「初診は、原則として直接の対面による診療を行うこと。」とされ、「初診」ではオンライン診療が認められませんでした。

厚生労働省が頑なにオンライン診療を制限しようとしてきた中で、今回の新型コロナウィルス感染症蔓延により状況が変わってきました。院内感染による医療崩壊を防止するために、遂に初診患者へのオンラインや電話での診療が週明けの13日に始まると発表されました。

2020年は、今後の日本の医療制度が変革する転換点となるでしょう。

厚生労働省は10日、新型コロナウイルスの院内感染を防ぐため、初診患者へのオンラインや電話での診療が週明けの13日に始まると発表した。新型コロナが収まるまでの期間限定で、医療機関の受診歴の有無にかかわらず認める。処方薬も薬局の薬剤師からインターネットや電話で服薬指導を受けたうえ、配送で受け取れるようになる。

公的医療の対価として医療機関が受け取る診療報酬は2140円とする。対面での初診料(2880円)に比べ4分の3の水準となる。

患者負担は3割の場合で642円。クレジットカードや銀行振り込みのほか、通院した際にまとめて精算するといった支払い方法になる。

日経新聞2020/4/10

対面での診療報酬に比べてオンライン診療の診療報酬は低額なので、医療機関としてはオンライン診療を導入するインセンティブは高く無いと言えます。新型コロナウィルス感染症の蔓延が落ち着いた後にもオンライン診療が日本で定着するか否かは、利用者である患者さんたちの支持が広がるか否かによります。

オンライン診療より一足先に医薬品のネット販売が解禁されていますが、こちらは市民からの支持が得られており広く普及しています。オンライン診療についても、若年層を中心とした患者さんに浸透することが期待されます。


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